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ナイジェリア人男性に在留特別許可 入管が異例の交付

不法滞在中に入国管理法違反容疑(旅券不携帯)で逮捕された後、日本人女性(42)と結婚した長崎県大村市在住のナイジェリア人男性(42)に対し、福岡入国管理局は15日、1年間の在留特別許可を認める査証を交付した。

支援団体の「コムスタカ外国人と共に生きる会」によると、逮捕前に日本人との婚姻関係や同居の事実がなかった外国人に在留許可が下りたのは初めてという。

男性は01年に3カ月間の「短期滞在」の在留資格で入国したが、05年に逮捕。結婚した後、執行猶予付きの有罪判決を受け、同入管から強制退去を命じられた。

男性はこれを不服として提訴。一審は敗訴したが、福岡高裁は2月、2人の関係を「真摯(しんし)な愛情に基づいた実体を伴ったもの」として退去処分を取り消した。入管側は上告せず、この判決が確定していた。

引用元 asahi.com

非常に興味深い判決ですよね。一審では、どのような形で敗訴になったのかは分かりませんが、高裁では実体を伴った婚姻を認め、これに対し入管側が上告をしなかったことは、なかなか味があります。

不法滞在から結婚、在特の流れはともすれば、偽装結婚などで不正に在特を取得する可能性も否めないこともある。

まして今回のケースは、逮捕前に日本人との婚姻関係や同居の事実がなかったケース。

偽装結婚などで不正に在特を取得する輩には、手厳しく取り締まる必要大だが、不法滞在だとしても愛情は生まれるし、結婚まで辿り着く感情が生まれるのは当然。これらの感情は誰に止める事はできない。

今回の判決は、この辺りをきちんと調査し退去処分を取り消したのでしょう。

しかし司法の場まで行かなければ、正当な退去処分の可否を判断できない程の複雑なケースが在特にはある。

不正に在特を取得しようとする輩がいる以上、しょうがないことなのだろうが・・・・

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